注文住宅にかかる税金の種類ってどれくらいあるの?

こんにちは。株式会社夢工房です。理想の住宅を実現することができる注文住宅は、人生でもっとも大きな買い物だと思います。
じっくりプランを練り、後悔のない買い物にしたいですよね。
注文住宅を成功させるには、資金面をきちんと決めておかなければなりません。
 
理想の住宅にするための予算が足りない、予想以上に費用がかかったなど、失敗してしまうことも多々あります。
予算に入れるのをよく忘れるのが、税金の存在です。
今回は注文住宅を購入する時に考えなければならない「税金」についてご紹介します。
 

●印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が発生します。
不動産の取引において建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書や不動産の売買契約書、ローン借り入れのための金銭消費貸借契約書が課税文書に相当し、契約書に記載している金額によって税額が決定します。
 

●登録免許税

土地や建築物を購入する際は、移転登記をしなければなりません。
その際に、登記するのに税金がかかります。
このときにかかる税金を登録免許税と言います。
登録免許税は課税標準に税率をかけると税額を求めることができます。
 

●消費税

消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。
国内取引とは、国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。資産の譲渡は消費税の対象ではありませんが、建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されてしまいます。
 
消費税は、課税事業者の資産の譲渡には課税されてしまいますが、一般の個人が売主とする場合は課税対象ではありません。
消費税の計算方法は課税対象に8%をかけると消費税が求められます。
 

●不動産所得税

売買や贈与で不動産を取得した時や新築物件、増築した時に課税される地方課税のことです。
この不動産所得税の対象は売買、新築、増築、贈与、交換で、相続の場合は課税対象外です。
不動産所得税の計算方法は、固定資産税評価額かける4%で求められます。
 

●都市計画税

都市計画に定められた市街化区域内で住宅を所有している場合は、市町村区税という税金がかかります。
固定資産税の課税通知書に記載されていますので、それと併せて納めることになります。
 
理想の注文住宅を建てるには、建てるための資金だけではなく税金も多くかかってきます。
そのため、税金をしっかり考慮した上でどのような住宅にするかを決めましょう。
場所によって税金が増減します。
上記をしっかり踏まえたうえで、予算を立てるようにしましょう。

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